○下野市インフォメーションセンター条例

平成18年1月10日

条例第8号

(設置)

第1条 住民の利便を図りながら地域観光の活性化を図るため、下野市インフォメーションセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 オアシスポッポ館

(2) 位置 下野市小金井3009番地12

(職員)

第3条 センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(有料施設)

第4条 センターの有料施設(以下「有料施設」という。)は、多目的ホールとする。

(利用の許可)

第5条 有料施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、有料施設の管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、駅前自治会として利用するときの使用料は、同表に規定する額の半額とする。

2 前項の使用料は、前納とするものとする。

(平19条例3・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、第5条第2項の規定により付された条件があるときは、これを遵守しなければならない。

(利用の制限)

第10条 市長は、利用者が次に掲げる行為のいずれかをした場合には、許可を取り消し、又は利用の一時停止若しくは必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 第5条第2項の規定により付された許可条件に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の処分により利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(禁止行為)

第11条 施設を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設をき損し、又は汚損すること。

(2) 許可なく営利を目的とした行為をすること。

(3) その他ホールの管理に支障を来す行為をすること。

(損害賠償)

第12条 利用者は、施設を破損し、損害を与えた場合は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町インフォメーションセンター設置及び管理に関する条例(平成15年国分寺町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市インフォメーションセンター条例の規定は、平成18年1月10日から適用する。ただし、平成18年1月10日から平成19年3月31日までの間は、別表中「午前9時」とあるのは「午前8時」と、「午後9時」とあるのは「午後10時」とする。

(令和3年12月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平19条例3・追加、令3条例32・一部改正)

施設名

使用料区分

備考

午前

午後

夜間

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

多目的ホール

600円

600円

600円

冷暖房使用時は、50%増。中学生又は義務教育学校後期課程に在学する者以下は無料。

下野市インフォメーションセンター条例

平成18年1月10日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)