○下野市市有自動車管理及び使用規程
平成18年1月10日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、下野市が所有する自動車(企業会計、市有バス及び消防自動車等を除くすべての車両。以下「自動車」という。)の効率的かつ適正な使用を図るため、自動車の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用分類及び管理者)
第2条 この訓令による適用分類及び所管は、次のとおりとする。
(1) 職務執行上必要な自動車等で、主管課等(出先機関等に配車されているもの)の管理者は、主管課長等とする。
(2) 前号以外の自動車の管理者は、総務人事課長とする。
(平27訓令9・一部改正)
(車両の整備)
第3条 運転者は、常に車両を点検し、修理を要する場合には、直ちに管理者にその旨を報告しなければならない。
(使用原則)
第4条 自動車は、公務執行のため必要がある場合に限り使用することができる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(自動車の使用)
第5条 第2条第2号の自動車を使用しようとする者は、使用予約表に記載しなければならない。
2 緊急使用を要するときは、前項の規定にかかわらず、口頭をもって使用することができる。
3 総務人事課長は、前項の規定による配車要求があったときは、使用の目的及び状況を審査し、速やかに使用の可否を決定し、その旨を使用者に通知するものとする。
(平27訓令9・一部改正)
(経費の負担)
第6条 運転をする者の旅費は、配車を要求した課等の負担とし、燃料費は総務人事課の負担とする。
(平27訓令9・一部改正)
(運転及び保管)
第8条 運転者は、管理者の指示に従い、法令その他に定めることを守り、最善の注意を払って運転しなければならない。
2 運転者は、運転終了後、所定の場所に駐車しなければならない。ただし、特別な事情がある場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 運転者は、運転終了後、車両の整備、清掃をし、錠を返納し、運転日誌(様式第1号)に所要事項を記入し、管理者に報告しなければならない。
(事故報告)
第9条 運転者は、事故が発生したときは、法令等で定める適切な処置をするとともに、直ちに車両事故報告書(様式第2号)に顛末書を添えて、所属課長を経由し管理者に提出しなければならない。ただし、下野市損害賠償等の事務処理要領(平成29年下野市訓令第23号)第4条の規定による報告をする場合には、この限りでない。
2 総務人事課長は、前項の報告書により市長に報告するとともに、当該事故の処理に当たらなければならない。
3 前2項の場合において、当該事故に係る運転者の所属する課等の長は、事故処理の円滑を図るために総務人事課長に協力しなければならない。
(平23訓令26・平27訓令9・平29訓令23・一部改正)
(損害賠償責任)
第10条 公務に使用する自動車により発生した事故において、第3者に与えた損害については、市がその責めを負うものとする。
2 前項の損害賠償の手続事務については、総務人事課において処理するものとする。
(平27訓令9・一部改正)
(帳簿)
第11条 管理者は、車歴簿(様式第3号)を備え、所要事項を記載し、管理しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月29日訓令第23号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平21訓令10・全改)
(平23訓令26・全改、平27訓令9・令4訓令2・一部改正)