○下野市長の職務代理を定める規則
平成18年1月10日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員の順序を次のとおり定める。
第1順位 総務部長の職にある職員
第2順位 部長の職にある上席の職員
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。