○下野市長の職務代理を定める規則

平成18年1月10日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員の順序を次のとおり定める。

第1順位 総務部長の職にある職員

第2順位 部長の職にある上席の職員

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年3月29日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

下野市長の職務代理を定める規則

平成18年1月10日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年1月10日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第20号
平成21年3月27日 規則第20号