○市長の専決処分事項の指定について

平成18年1月24日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、これを市長において専決処分することができるものとする。

1 1件100万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

2 1件100万円以下の事件に関し、市が当事者である和解をすること。

市長の専決処分事項の指定について

平成18年1月24日 議決

(平成18年1月24日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年1月24日 議決