○市長の専決処分事項の指定について
平成18年1月24日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、これを市長において専決処分することができるものとする。
記
1 1件100万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。
2 1件100万円以下の事件に関し、市が当事者である和解をすること。
平成18年1月24日 議決
(平成18年1月24日施行)