○下野市公文例規程
平成18年1月10日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 下野市の公文例は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき市長が制定するもの
(3) 告示 法令で告示する旨規定されている事項若しくは権限に基づいて決定又は処分した事項を一般に知らせるもの
(4) 公示 法令で公示、公告又は公表する旨規定されている事項若しくは一定の事実を一般に知らせるもの
(5) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの
(6) 訓 訓令のうち一時限りのもの又は一般に知らせる必要のないもの
(7) 内訓 訓のうち秘密のもの
(8) 達 特定の個人、団体又は下級庁に対して特定の事項を指示し、又は命令するもの
(9) 指令 個人又は団体からの申請その他の願等に対して指示し、又は命令するもの
(10) 通知等 通知、通達、照会、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届、建議その他これらに類するもの
(11) 証明書等 証明書、賞状、表彰状、感謝状、祝辞、式辞、辞令、契約書、裁決書その他前各号以外のもの
(条例)
第3条 条例は、次の例による。
(1) 新たに制定する場合
ア 本則が単条のとき。
注
(2) 公布者名は、最終字が終わりから第2字目となるよう適当に配字する。
イ 本則が2条以上にわたるとき。
ウ 目次を付けるとき。
(2) 一部を改正する場合
ア 1つの条例の一部を改正するとき。
イ 2つ以上の条例の一部を改正するとき。
(3) 全部を改正する場合
(4) 廃止する場合
ア 1つの条例を廃止するとき。
イ 2つ以上の条例を廃止するとき。
(規則)
第4条 規則は、条例の例による。
(告示)
第5条 告示は、次の例による。
(1) 条を置く場合
(2) 条を置かない場合
例 ①
例 ②
(公示)
第6条 公示は、次の例による。
(訓令)
第7条 訓令は、次の例による。
(1) 条を置く場合
(2) 条を置かない場合
2 条を置く訓令を改正し、又は廃止する場合は、前項第1号の例によるほか、条例を改正し、又は廃止する場合の例による。
(訓及び内訓)
第8条 訓及び内訓は、訓令の例による。ただし、令達番号には市名を冠しない。
(達)
第9条 達は、次の例による。
注
(1) 達番号は、最終字が終わりから第2字目となるようにする。
(2) 令達先の氏名等は、用紙のおおむね中央から書き出し、最終字が終わりから第2字目となるように適当に配字する。住所等を記載する場合は、氏名等の上に、氏名等より左に寄せて書き出し、終わりが第3字目となるように配字する。
(3) 市長名は、用紙のおおむね中央から書き出し、公印が終わりから第2字目までとなるように適当に配字する。
(4) 達番号、令達先の氏名等、本文、日付及び市長名のそれぞれの間隔は、1行とする。
(指令)
第10条 指令は、次の例による。
(1) 一般の場合
注 指令番号、令達先、市長名等の配字については、達の例による。以下本条において同じ。
(2) 申請書、願書等の副本に奥書きする場合
(通知等)
第11条 通知等は、次の例による。
(1) 庁外に発する場合
注
(1) 文書番号及び日付は、最終字が終わりから第2字目となるようにする。
(2) 発信者名は、用紙のおおむね中央から書き出し、公印が終わりから第2字目となるように適当に配字する。
(3) 日付、受信者名及び件名のそれぞれの間隔は、1行とする。
(2) 庁内に発する場合
注 配字については、庁外に発する場合に同じ。
(用字等)
第12条 用字及び用語は、平易なものを用い、現在仮名遣いによらなければならない。
2 文体は口語体とし、平仮名書きとする。ただし、文語体で片仮名書きによる令達の一部を改正する場合は、その用例による。
(令達先)
第13条 達及び指令の令達先の記載は、次のとおりとする。
(1) 個人については、その住所及び氏名
(2) 法人にあっては、その所在地及び名称。ただし、申請当時法人が未成立の場合は、発起人又は代表者の住所及び氏名
(3) 法人格を有しない団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名
(4) 申請者が多数の場合は、連名又は代表者の住所及び代表者であることの表示
(見出し符合)
第14条 項目を細別するために用いる見出し符合は、次のとおりとする。この場合、句読点は付けず、1字分空白として次の字を書き出す。
(1) 横書きの場合
第1 1 (1) ア (ア) a (a)
第2 2 (2) イ (イ) b (b)
第3 3 (3) ウ (ウ) c (c)
(2) 縦書きの場合
(句読点)
第15条 条文には、必ず句読点をつけなければならない。ただし、名詞形を列挙した場合は、「ヽヽヽヽとき」及び「ヽヽヽヽヽこと」で各号列記が終わるとき並びに名詞形の字句の後更にただし書等の文章が続くときを除くほか、句点を用いない。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。