○下野市情報公開条例施行規則

平成18年1月10日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市情報公開条例(平成18年下野市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行政情報公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書の提出は、行政情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(平21規則8・令5規則25・一部改正)

(決定通知)

第3条 条例第11条に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を公開するとき 公開決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された情報の一部を公開するとき 部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された情報を非公開とするとき 非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 請求された情報の存否を明らかにしないとき 行政情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第4号の2)

(平23規則2・一部改正)

(決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(期限の特例通知)

第5条 条例第13条に規定する通知は、決定期限特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第14条第1項及び第2項に規定する通知は、情報公開請求に関する意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書は、情報公開請求に関する意見書(様式第8号)とする。

3 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)に規定する通知は、第三者情報公開決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(令5規則25・追加)

(行政情報の写しの交付に要する費用の納付等)

第7条 条例第16条第2項に規定する行政情報の写しの交付に要する費用は、前納とし、費用負担については、別表に定めるとおりとする。

(平21規則8・一部改正、令5規則25・旧第6条繰下)

(諮問に関する手続)

第8条 条例第18条の規定による諮問は、諮問書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第18条第3項の規定による通知は、諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(令5規則25・追加)

(実施状況の公表)

第9条 条例第21条に規定する実施状況の公表は、市の発行する広報及び市ホームページに掲載することにより、これを行う。

(令5規則25・旧第7条繰下・一部改正)

(条例第23条第1項の実施機関が定める法人)

第10条 条例第23条第1項に規定する実施機関が定める出資等法人は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般財団法人グリムの里いしばし

(2) 公益財団法人下野市農業公社

(3) 社会福祉法人下野市社会福祉協議会

(4) 公益社団法人下野市シルバー人材センター

(5) 株式会社道の駅しもつけ

(6) 一般社団法人下野市観光協会

(平21規則8・追加、平25規則26・一部改正、令5規則25・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平21規則8・旧第8条繰下、令5規則25・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町情報公開条例施行規則(平成13年南河内町規則第6号)、石橋町情報公開条例施行規則(平成12年石橋町規則第2号)又は国分寺町情報公開条例施行規則(平成12年国分寺町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月24日規則第38号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年2月23日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第2号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている行政情報の公開請求又は公開決定等若しくは公開請求に係る不作為についてなされている審査請求については、なお従前による。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

(平19規則38・令元規則2・令5規則25・一部改正)

区分

単位

金額

備考

乾式複写機による写し(モノクロ、日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)

片面1枚

10円

原則として現金

乾式複写機による写し(カラー、日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)

片面1枚

50円

原則として現金

電磁的記録の複製物の供与

1枚

複製物の作成に要する費用相当額

原則として現金

上記以外の写し

1件

市長が定める額

原則として現金

写しの送付に要する費用の額

 

送付に要する費用相当額

原則として切手

(令5規則25・全改)

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(令5規則25・全改)

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(令5規則25・全改)

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(令5規則25・全改)

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(令5規則25・全改)

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(令5規則25・全改)

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(令5規則25・全改)

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(令5規則25・追加)

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(令5規則25・追加)

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(令5規則25・追加)

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(令5規則25・追加)

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(令5規則25・追加)

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下野市情報公開条例施行規則

平成18年1月10日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月10日 規則第12号
平成19年8月24日 規則第38号
平成21年2月23日 規則第8号
平成23年2月1日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第26号
平成28年4月1日 規則第33号
令和元年10月9日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第25号