○下野市情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成18年1月10日

訓令第10号

(設置)

第1条 下野市情報公開条例(平成18年下野市条例第10号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び下野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年下野市条例第1号)の運用に当たって必要な調整を図るため、下野市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平21訓令7・令5訓令3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報の公開又は非公開の決定に係る事項の調整に関すること。

(2) その他下野市情報公開条例の運用に係る重要な事項に関すること。

(3) 保有個人情報の開示又は非開示の決定に係る事項の調整に関すること。

(4) 保有個人情報の訂正又は利用停止の決定に係る事項の調整に関すること。

(5) その他個人情報の保護に関する法律及び下野市個人情報の保護に関する法律施行条例の運用に係る重要な事項に関すること。

(令5訓令3・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、常任委員及び臨時委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。

3 常任委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 総合政策部長

(2) 市民生活部長

(3) 教育次長

(4) 議会事務局長

4 臨時委員は、委員会の議題となった事項について関係する職にある者のうちから、委員長が委員会の開催の都度指名する。

(平21訓令7・平23訓令4・平27訓令9・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する常任委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の職員の出席を求め意見を徴することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。

(平21訓令7・平23訓令4・平27訓令9・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(平成21年2月23日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

下野市情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成18年1月10日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第10号
平成21年2月23日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第9号
令和5年3月29日 訓令第3号