○下野市広報広聴規則

平成18年1月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政ニーズが複雑多様化する中で市政に関する広報広聴活動を迅速、的確かつ円滑に行うため、その組織及び事務運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(広報広聴活動の基本理念)

第2条 広報広聴活動は、地域住民に対し市政に関する情報を正確に提供するとともに、地域住民の市政に対する意向を的確に把握して、これを市政に反映し、行政施策の正しい理解と協力を求め、もって明るい豊かな住民参加の行政を確立することを基本理念として行うものとする。

(広報広聴活動)

第3条 市が行う広報広聴活動は、次により行うものとする。

(1) 広報活動

 広報紙の発行

 報道機関との総合的な連絡

 その他広報活動として必要と認められる方法

(2) 広聴活動

 調査広聴

 集会広聴

 その他広聴活動として必要と認められる方法

(広報広聴計画)

第4条 市長は、広報広聴活動の円滑かつ効率的な運営を図るため、年間広報広聴計画を策定する。

(広報委員等の設置)

第5条 次に掲げる課局等に広報委員を置く。

(1) 市長部局の各課(下野市行政組織規則(平成19年下野市規則第7号)第3条に定める課をいう。)

(2) 会計課

(3) 議会事務局

(4) 農業委員会事務局

(5) 行政委員会事務局

(6) 教育委員会事務局

(7) 水道課

(8) 下水道課

(平19規則7・平21規則20・平23規則12・平31規則10・一部改正)

(広報委員の選任及び委嘱)

第6条 広報委員は、その属する課局等の中から所属長が選任した者を充てる。

(広報委員の職務)

第7条 広報委員は、その属する課局等に係る広報広聴事務の企画及び連絡調整を行う。

(会議の設置)

第8条 広報広聴活動の計画的かつ効率的な運営及び広報広聴事務の連絡調整を図るため広報委員会を置く。

(会議の構成等)

第9条 広報委員会は、広報委員をもって構成し、総合政策課長が招集する。

(平21規則20・平23規則12・一部改正)

(広報広聴事務の総合調整)

第10条 広報広聴事務は、総合政策課において総合調整する。

2 総合政策課長は、広報広聴事務処理上必要がある場合は、広報委員に対し資料の提出を求めることができる。

3 第5条第1項に掲げる課局等の長は、広報広聴事務の処理に関して必要がある場合は、総合政策課長に助言又は意見を求めることができる。

(平21規則20・平23規則12・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、広報広聴事務の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

下野市広報広聴規則

平成18年1月10日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成18年1月10日 規則第15号
平成19年3月19日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第10号