○下野市住居表示に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市住居表示に関する条例(平成18年下野市条例第13号。以下「条例」という。)第3条及び第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
建物 |
住宅、店舗、事務所、学校(各種学校を含む。)、保育所、病院、診療所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、遊技場、舞踏場、公会堂、集会場、体育館、百貨店、マーケツト、公衆浴場、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寮、寄宿舎、工場、独立倉庫、自動車車庫その他これらに類する建物 |
その他の工作物 |
地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、独立倉庫、自動車車庫その他これらに類する工作物 |
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)