○下野市住居表示に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市住居表示に関する条例(平成18年下野市条例第13号。以下「条例」という。)第3条及び第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(建物の種類及び届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による市長が定める建物その他の工作物(以下「建物等」という。)とは、別表に掲げるものをいう。

2 前項に定める建物等を新築した者は、住居表示に係る建物新築届(様式第1号)により届け出なければならない。

(住居番号の付番、変更及び廃止)

第3条 条例第3条第2項の定める住居番号の付番又は変更若しくは廃止の申出は、住居番号付番(変更)(廃止)申出書(様式第2号)により申し出なければならない。ただし、建物新築による付番の申出は、前条第2項に定める建物新築届により届け出ることができる。

(関係人への通知)

第4条 条例第3条第4項に定める通知は、住居番号付番(変更)(廃止)通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石橋町住居表示に関する条例施行規則(平成6年石橋町規則第13号)又は住居表示に関する条例施行規則(昭和52年国分寺町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

建物

住宅、店舗、事務所、学校(各種学校を含む。)、保育所、病院、診療所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、遊技場、舞踏場、公会堂、集会場、体育館、百貨店、マーケツト、公衆浴場、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寮、寄宿舎、工場、独立倉庫、自動車車庫その他これらに類する建物

その他の工作物

地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、独立倉庫、自動車車庫その他これらに類する工作物

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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下野市住居表示に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)