○下野市住居表示審議会条例
平成18年1月10日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に定める住居表示について、市長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行うため、下野市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関代表者
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要があると認めたときは、参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。
(平20条例43・平27条例27・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下野市住居表示審議会条例の規定、第2条の規定による改正後の下野市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正後の下野市国民保護協議会条例の規定、第4条の規定による改正後の下野市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の規定及び第5条の規定による改正後の下野市入札適正化委員会条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。