○下野市民カードの交付に関する規則

平成18年1月10日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市民カード(以下「カード」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則7・一部改正)

(利用目的)

第2条 カードを用いて利用できるサービスは、下野市印鑑条例(平成18年下野市条例第15号。以下「条例」という。)に規定する証明書の交付を受けるサービスとする。

(平29規則8・全改)

(交付資格)

第3条 カードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、カードの交付を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)

(平24規則21・令2規則5・一部改正)

(交付申請)

第4条 カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、下野市民カード交付申請書により、自ら市長に申請しなければならない。

(平23規則7・平24規則21・平29規則8・一部改正)

(交付申請の確認)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送の方法により交付申請者に対して文書で照会し、照会の日から14日以内にその回答書及び市長が適当と認める書類を交付申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、交付申請者が自ら申請した場合の第1項の確認は、次の各号のいずれかの方法によって行うことができるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちょう付したものの提示

(2) 条例に基づき既に印鑑の登録を受けている者が、当該交付申請者が本人であることを保証した書面の提出

(平24規則21・一部改正)

(カードの交付)

第6条 市長は、前条の規定により交付申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにカードの登録をするとともに、当該申請者にカードを直接交付しなければならない。

2 交付を受けることができるカードは、1人1枚とする。

(カードによる交付請求)

第7条 カードの交付を受けている者(以下「カード登録者」という。)は、条例第13条に規定するカード登録者本人の印鑑登録証明書の交付を請求することができる。

(平29規則8・全改)

(カードの譲渡等の禁止)

第8条 カード登録者は、カードを他人に譲渡又は貸与してはならない。ただし、条例第14条の規定により代理人が申請する場合にあっては、この限りでない。

(平29規則8・一部改正)

(カードの再交付)

第9条 カード登録者は、カードが著しく汚損又はき損したときは、下野市民カード再交付申請書にカードを添えて、市長にカードの再交付を申請することができる。

(カード廃止の申請)

第10条 カード登録者は、カードを廃止しようとするときは、下野市民カード登録廃止申請書にカードを添えて、自ら市長にカード廃止の申請をしなければならない。

2 カード登録者は、カードの紛失、盗難その他の事故が発生した場合は、下野市民カード亡失届出書により、自ら市長にカード亡失の申請をしなければならない。

(平29規則8・旧第11条繰上)

(代理人)

第11条 カードの交付申請者又はカード登録者が第6条及び第9条の規定によるカードの交付の受領を自ら行うことができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。ただし、15歳未満の者及び成年被後見人は、代理人となることができない。

(平29規則8・旧第12条繰上・一部改正)

(カード登録の抹消)

第12条 市長は、カード登録者から第10条の届出があった場合は、当該届出にかかわるカード登録を抹消するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由が生じたときは職権で当該カードの登録を抹消しなければならない。

(1) 本市の区域外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

(平29規則8・旧第13条繰上・一部改正)

(カードの返還)

第13条 カード登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該カードを市長に返還しなければならない。

(1) 第10条第1項によりカードを廃止したとき。

(2) 第10条第2項により届出した後に、当該カードを発見したとき。

(3) 前条第2項各号によりカードが無効になったとき。

(平29規則8・旧第14条繰上・一部改正)

(質問等)

第14条 カード交付事務に従事する職員は、当該交付事務に関する必要な事項について、関係人に対し質問し、又は資料の提示を求めることができる。

(平29規則8・旧第15条繰上)

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、カード交付等に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平29規則8・旧第16条繰上)

(申請書の様式)

第16条 この規則に規定する申請書等の様式は、別に定める。

(平29規則8・旧第17条繰上)

(文書等の保存)

第17条 この規則に規定する申請書及び届出書は、受理された日から2年間保存するものとする。

(平29規則8・旧第18条繰上・一部改正)

(その他)

第18条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。

(平29規則8・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町民カードの交付に関する規則(平成12年南河内町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日規則第7号)

1 この規則は、平成23年3月24日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、第2条の規定による改正前の下野市市民カードの交付に関する規則第4条第2項の規定による届出に基づき付された暗証番号は、第2条の規定による改正後の下野市市民カードの交付に関する規則第7条第2号の規定により追加された税関係証明書に係る暗証番号とみなす。

(平成24年6月29日規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

下野市民カードの交付に関する規則

平成18年1月10日 規則第20号

(令和2年3月16日施行)