○下野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年1月10日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときには、当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)の定めるところにより裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20条例36・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添え、市長が定める書面により自ら市長に登録の申請をしなければならない。この場合において、登録を申請する書面に押印すべき登録申請者の印鑑は、下野市印鑑条例(平成18年下野市条例第15号。以下「印鑑条例」という。)により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、印鑑条例第4条の例により登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認し、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録を申請する書面に記載されている事項その他必要な事項について審査し、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録してはならない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として市長が不適当と認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対し認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、市長が定める書面に登録された認可地縁団体印鑑を押印し、自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び認可地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査し、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

4 市長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

5 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(認可地縁団体印鑑の登録の廃止)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対し、市長が定める書面に登録された認可地縁団体印鑑を押印し、自ら申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、市長が定める書面に個人印鑑を押印し、直ちに認可地縁団体印鑑の廃止を申請しなければならない。

3 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査の上、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(登録事項の修正)

第9条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更が生じたときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(職権による認可地縁団体印鑑の登録の抹消)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由により登録を抹消するときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

(平20条例36・一部改正)

(代理人による申請)

第11条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例の規定による申請をすることができる。この場合において、第3条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)の代理人」と、第4条中「登録申請者から」とあるのは「登録申請者の代理人から」と、第7条第1項及び第8条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(下野市行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、下野市行政手続条例(平成18年下野市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年南河内町条例第5号)、石橋町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年石橋町条例第1号)又は国分寺町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年国分寺町条例第28号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月16日条例第36号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

下野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年1月10日 条例第16号

(平成20年12月1日施行)