○下野市選挙管理委員記章規程
平成18年1月10日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市選挙管理委員(以下「委員」という。)の身分を表示するための選挙管理委員記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(記章)
第2条 委員は、常に左胸上部に記章を着用するものとする。
第3条 記章は、委員に交付する。ただし、紛失、破損等のため再交付を受ける場合には、その実費を弁償しなければならない。
第4条 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
第5条 記章は、本人が退職したときは、返納しなければならない。
第6条 記章に関する事務は、選挙管理委員会事務局において行う。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。