○下野市選挙管理委員記章規程

平成18年1月10日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市選挙管理委員(以下「委員」という。)の身分を表示するための選挙管理委員記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(記章)

第2条 委員は、常に左胸上部に記章を着用するものとする。

第3条 記章は、委員に交付する。ただし、紛失、破損等のため再交付を受ける場合には、その実費を弁償しなければならない。

第4条 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第5条 記章は、本人が退職したときは、返納しなければならない。

第6条 記章に関する事務は、選挙管理委員会事務局において行う。

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

下野市選挙管理委員記章規程

平成18年1月10日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月10日 選挙管理委員会訓令第1号