○下野市の議会の議員及び長の選挙の投票用紙の様式

平成18年1月10日

選挙管理委員会告示第5号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第45条第2項の規定により、市の議会の議員及び市長の選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。

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この告示は、平成18年1月10日から施行する。

下野市の議会の議員及び長の選挙の投票用紙の様式

平成18年1月10日 選挙管理委員会告示第5号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月10日 選挙管理委員会告示第5号