○下野市議会議員及び下野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成18年1月10日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、下野市議会議員及び下野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成18年下野市条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平21選管告示51・追加)
(平21選管告示51・旧第1条繰下・一部改正)
(平21選管告示51・旧第2条繰下・一部改正)
(平21選管告示51・旧第3条繰下・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平21選管告示51・旧第4条繰下・一部改正)
(平21選管告示51・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成21年12月14日選管告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月21日選管告示第12号)
この告示は、下野市議会議員及び下野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成29年下野市条例第26号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月14日選管告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市議会議員及び下野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される下野市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された下野市議会議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日選管告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日選管告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市議会議員及び下野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される下野市議会議員及び下野市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された下野市議会議員及び下野市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月1日選管告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平21選管告示51・全改、令3選管告示7・一部改正)
(平21選管告示51・全改、令3選管告示7・一部改正)
(平21選管告示51・全改、平31選管告示58・令3選管告示7・一部改正)
(平21選管告示51・全改、令3選管告示7・一部改正)
(平21選管告示51・全改、令3選管告示7・一部改正)
(平21選管告示51・全改、平31選管告示58・令3選管告示7・一部改正)
(平21選管告示51・追加)
(平21選管告示51・追加)
(平21選管告示51・追加、平31選管告示58・一部改正)
(平21選管告示51・追加、平29選管告示12・令3選管告示7・令4選管告示66・一部改正)
(平21選管告示51・追加、令3選管告示7・一部改正)
(平21選管告示51・追加、令3選管告示7・一部改正)
(平21選管告示51・追加、平29選管告示12・令3選管告示7・令4選管告示66・一部改正)
(平21選管告示51・追加、平29選管告示12・平31選管告示58・令3選管告示7・令4選管告示66・一部改正)
(平21選管告示51・追加、令5選管告示20・一部改正)
(平21選管告示51・追加、令5選管告示20・一部改正)
(平21選管告示51・追加、平29選管告示12・平31選管告示58・令4選管告示66・令5選管告示20・一部改正)