○下野市議会議員及び下野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成18年1月10日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市議会議員及び下野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成18年下野市条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平21選管告示51・追加)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号様式第2号又は様式第3号に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示51・旧第1条繰下・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、下野市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第4号様式第5号又は様式第6号に準じて作成し、同項の確認は、様式第7号様式第8号又は様式第9号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平21選管告示51・旧第2条繰下・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平21選管告示51・旧第3条繰下・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書は、それぞれ様式第10号様式第11号様式第12号様式第13号又は様式第14号に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示51・旧第4条繰下・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては、第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあっては、第3条第2項の確認書)を添えて、下野市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第15号様式第16号又は様式第17号に準じて作成しなければならない。

(平21選管告示51・旧第5条繰下・一部改正)

この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(平成21年12月14日選管告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日選管告示第12号)

この告示は、下野市議会議員及び下野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成29年下野市条例第26号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月14日選管告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市議会議員及び下野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される下野市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された下野市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日選管告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市議会議員及び下野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される下野市議会議員及び下野市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された下野市議会議員及び下野市長の選挙については、なお従前の例による。

(令和5年6月1日選管告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平21選管告示51・全改、令3選管告示7・一部改正)

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(平21選管告示51・全改、令3選管告示7・一部改正)

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(平21選管告示51・全改、平31選管告示58・令3選管告示7・一部改正)

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(平21選管告示51・全改、令3選管告示7・一部改正)

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(平21選管告示51・全改、令3選管告示7・一部改正)

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(平21選管告示51・全改、平31選管告示58・令3選管告示7・一部改正)

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(平21選管告示51・追加)

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(平21選管告示51・追加)

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(平21選管告示51・追加、平31選管告示58・一部改正)

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(平21選管告示51・追加、平29選管告示12・令3選管告示7・令4選管告示66・一部改正)

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(平21選管告示51・追加、令3選管告示7・一部改正)

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(平21選管告示51・追加、令3選管告示7・一部改正)

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(平21選管告示51・追加、平29選管告示12・令3選管告示7・令4選管告示66・一部改正)

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(平21選管告示51・追加、平29選管告示12・平31選管告示58・令3選管告示7・令4選管告示66・一部改正)

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(平21選管告示51・追加、令5選管告示20・一部改正)

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(平21選管告示51・追加、令5選管告示20・一部改正)

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(平21選管告示51・追加、平29選管告示12・平31選管告示58・令4選管告示66・令5選管告示20・一部改正)

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下野市議会議員及び下野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成18年1月10日 選挙管理委員会告示第9号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月10日 選挙管理委員会告示第9号
平成21年12月14日 選挙管理委員会告示第51号
平成29年9月21日 選挙管理委員会告示第12号
平成31年3月14日 選挙管理委員会告示第58号
令和3年10月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年12月22日 選挙管理委員会告示第66号
令和5年6月1日 選挙管理委員会告示第20号