○下野市選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年1月10日

条例第21号

(ポスター掲示場の設置)

第1条 下野市選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。

(総数の減少)

第2条 下野市選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

下野市選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年1月10日 条例第21号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月10日 条例第21号