○下野市選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成18年1月10日
条例第21号
(ポスター掲示場の設置)
第1条 下野市選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。
(総数の減少)
第2条 下野市選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。