○下野市選挙公報の発行に関する条例

平成18年1月10日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、下野市の議会の議員及び長の選挙において発行する選挙公報に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 下野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、下野市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、文書で委員会に申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続を中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

下野市選挙公報の発行に関する条例

平成18年1月10日 条例第22号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月10日 条例第22号