○下野市選挙公報の発行に関する規程
平成18年1月10日
選挙管理委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市選挙公報の発行に関する条例(平成18年下野市条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、立候補の届出日前6箇月以内に候補者の上半身を撮影したもの2枚とし、電磁的記録による場合を除き、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載するものとする。
(令4選管告示67・一部改正)
(掲載文の記載方法等)
第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあってはその通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。
3 写真掲載欄には、写真が電磁的記録で作成されている場合を除き、何も記載し、又は記録してはならない。
4 党派欄、氏名欄及び生年月日・年齢欄には、図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録してはならない。
5 掲載文には、写真欄内に候補者の写真を掲載する以外に、写真を使用してはならない。
6 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、委員会が交付する用紙に当該候補者が掲載文を記載し、又は記録することができる面積(写真欄、党派欄、氏名欄及び生年月日・年齢欄の面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(令4選管告示67・一部改正)
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、令若しくはこの告示に違反した掲載文の申請があった場合、又は掲載文に記載され、若しくは記録された文字が著しく小さいことその他の事由により第7条の規定による印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(令4選管告示67・一部改正)
(令4選管告示67・一部改正)
(掲載順序のくじ)
第6条 選挙公報の掲載順序を定めるくじは、条例第3条に規定する日の午後5時30分に委員会が行う。
(選挙公報の印刷)
第7条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文(第4条第2項の訂正部分を含む。)を原文のまま印刷するものとする。
2 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示によりこれを訂正することができる。
(令4選管告示67・一部改正)
(掲載文の返還)
第8条 提出された掲載文は、第5条の規定に基づく撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる理由があっても返還しない。
(候補者でなくなった場合)
第9条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、既に印刷に着手した後においては、中止しないものとする。
(選挙公報の余白利用)
第10条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、棄権防止等のための標語等を掲載することができる。
附則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和3年10月1日選管告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日選管告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3選管告示7・一部改正)