○下野市監査委員事務局設置条例
平成18年2月2日
条例第165号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、本市の監査委員に事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局職員の定数は、下野市職員定数条例(平成18年下野市条例第28号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、事務局の処務及び事務局職員についての必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。