○下野市公平委員会設置条例

平成18年1月10日

条例第25号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、下野市公平委員会を設置する。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

下野市公平委員会設置条例

平成18年1月10日 条例第25号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年1月10日 条例第25号