○下野市公平委員会設置条例
平成18年1月10日
条例第25号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、下野市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
平成18年1月10日 条例第25号
(平成18年1月10日施行)