○下野市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年1月10日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する地方公共団体の機関、その長又はその職員(以下「特定事業主等」という。)について定めるものとする。

(特定事業主等)

第2条 前条の特定事業主等は、次のとおりとする。

特定事業主

特定事業主行動計画の対象となる職員

下野市長

下野市長が任命する職員

下野市議会議長

下野市議会議長が任命する職員

下野市教育委員会

教育委員会が任命する職員

下野市選挙管理委員会

下野市選挙管理委員会が任命する職員

下野市農業委員会

下野市農業委員会が任命する職員

下野市監査委員

下野市代表監査委員が任命する職員

下野市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長

下野市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が任命する職員

(平31規則10・一部改正)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

下野市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年1月10日 規則第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月10日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第10号