○下野市職員の定年等の実施に関する規則

平成18年1月10日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市職員の定年等に関する条例(平成18年下野市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、国家公務員の職その他これらに準ずる職で市長が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

2 職員の他の職への異動(法第28条の6第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をする日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の、特別の事情による場合の異動及び再任用をされている職員としての異動については、この限りでない。

(令5規則16・一部改正)

(勤務延長)

第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

第5条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(人事に関する発令書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事に関する発令書(以下「発令書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、発令書の交付によらないことを適当と認める場合は、発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(職員への周知)

第7条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。次条において同じ。)は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内職員の定年等の実施に関する規則(昭和60年南河内町規則第11号)、石橋町職員の定年等の実施に関する規則(昭和59年石橋町条例第9号)又は国分寺町職員の定年等の実施に関する規則(昭和60年国分寺町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 下野市職員の定年等に関する条例(平成18年下野市条例第30号)第4条第2項の規定による期限の延長に関する下野市職員の定年等の実施に関する規則の規定は、定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年下野市条例第24号)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。

下野市職員の定年等の実施に関する規則

平成18年1月10日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)