○下野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年1月10日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対応する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)第18条第28条及び第29条に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対応する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(平26条例37・全改、令元条例7・令4条例24・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年南河内町条例第22号)、石橋町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年石橋町条例第24号)若しくは国分寺町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年国分寺町条例第33号)又は解散前の自治医大周辺下水道組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和58年自治医大周辺下水道組合条例第7号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成26年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条から第8条まで並びに附則第5条から第8条まで、第10条及び第11条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

下野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年1月10日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月10日 条例第32号
平成26年12月22日 条例第37号
令和元年12月16日 条例第7号
令和4年12月22日 条例第24号