○下野市綱紀委員会規則
平成18年1月10日
規則第31号
(設置)
第1条 市職員の賞罰に関する基本的事項を調査審議し、綱紀の粛正と士気の高揚を図るため、下野市綱紀委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 職員の表彰制度に関すること。
(2) 職員の分限処分及び懲戒処分の基準に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、服務の規律に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長、副委員長には総務部長をもって充て、委員は市職員のうちから市長が任命する。
(平19規則20・平21規則20・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長は委員長が当たる。
2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員長等の除斥)
第6条 委員長及び副委員長は、自己に密接に関係のある事件について議事に参加することはできない。この場合において、市長は臨時の委員長又は副委員長を指名するものとする。
(平30規則1・追加)
(報告)
第7条 委員長は、委員会の審議経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(平30規則1・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平30規則1・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。