○下野市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年1月10日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年下野市条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則25・平27規則1・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第1項第1号の規定によるものは、別表第1のとおりとする。

(2) 条例第2条第1項第2号の規定によるものは、別表第2のとおりとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号で規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により下野市以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(令2規則10・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときには、下野市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成18年下野市規則第41号。以下「初任給規則」という。)第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平19規則57・全改)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣(条例第2条第3項に規定する職員派遣をいう。)の期間(以下「派遣期間」という。)を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(初任給規則第30条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(平18規則181・追加、平28規則25・一部改正)

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(平19規則57・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年南河内町規則第8号)又は公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年国分寺町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第181号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月12日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第25号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改定規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平25規則25・全改、平27規則1・一部改正)

公益社団法人下野市シルバー人材センター 公益財団法人下野市農業公社 一般財団法人グリムの里いしばし 一般社団法人下野市観光協会

別表第2(第2条関係)

社会福祉法人下野市社会福祉協議会

下野市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年1月10日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月10日 規則第32号
平成18年4月1日 規則第181号
平成19年12月21日 規則第57号
平成25年4月1日 規則第25号
平成27年2月12日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第25号
令和2年3月27日 規則第10号