○下野市職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年1月10日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(令3条例22・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職務の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者において定めることができる。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第22号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(令3条例22・一部改正)