○下野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成18年1月10日

規則第33号

下野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年下野市条例第35号)第2条第4号の規定により、職務に専念する義務を免除することができる場合を次のように定める。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき勤務条件の措置に関し要求し、及びその審査に審査の要求者として出頭する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定に基づき不利益処分の審査請求をし、及びその審査に審査請求人として出頭する場合

(3) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行い、又は同条第11項の規定に基づき当局に不満を表明し、若しくは意見を申し出る場合

(4) 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第7条の規定に基づき設置する苦情処理共同調整会議の構成員として会議に出席する場合

(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定により審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第60条第1項の規定により審査請求人として出頭する場合

(6) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(7) 市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(8) 国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(9) 国又は地方公共団体その他の団体及び学校から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

(10) 本市の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(11) その他市長が特別と認める場合

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成22年1月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

下野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成18年1月10日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 規則第33号
平成22年1月22日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第33号