○下野市職員の勤務時間に関する規程

平成18年1月10日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年下野市条例第36号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令3・一部改正)

(勤務時間)

第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後0時から午後1時までを休憩時間とする。

2 勤務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(平19訓令3・平21訓令32・一部改正)

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年2月14日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第32号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

下野市職員の勤務時間に関する規程

平成18年1月10日 訓令第27号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第27号
平成19年2月14日 訓令第3号
平成21年9月30日 訓令第32号