○下野市職員の勤務時間に関する規程
平成18年1月10日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年下野市条例第36号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令3・一部改正)
(勤務時間)
第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後0時から午後1時までを休憩時間とする。
2 勤務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(平19訓令3・平21訓令32・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年2月14日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第32号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。