○下野市職員の修学部分休業に関する条例

平成18年1月10日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が、第3項各号に規定する教育施設における修学のため、第4項に規定する期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

3 地方公務員法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

(4) その他前3号に準ずる教育施設で市長が認めるもの

4 地方公務員法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。

(平20条例11・平21条例27・平26条例9・一部改正)

(給与の減額)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して支給する。

(承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由がなく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(期間等の延長の承認)

第5条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該修学部分休業の期間又は当該修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間の延長を承認することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による承認について準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平22条例25・旧附則・一部改正、平30条例9・旧第1項・一部改正)

(平成20年3月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市職員の修学部分休業に関する条例の規定は、平成19年12月26日から適用する。

(平成21年9月8日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(下野市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日以後において第4条の規定による改正後の下野市職員の修学部分休業に関する条例(以下「新修学部分休業条例」という。)第2条第1項に規定する修学部分休業をするため、同項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同項の規定の例により、当該承認を申請することができる。

6 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の下野市職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業をしている職員に係る当該部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞き定めた内容の新修学部分休業条例第2条第1項に規定する修学部分休業をすることの承認があったものとみなす。

(平成22年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(下野市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日以後において第1条の規定による改正後の下野市職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項に規定する修学部分休業をするため、同項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同項の規定の例により、当該承認を申請することができる。

3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の下野市職員の修学部分休業に関する条例第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて修学部分休業をしている職員の当該部分休業の期間については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

下野市職員の修学部分休業に関する条例

平成18年1月10日 条例第38号

(平成30年4月1日施行)