○下野市当直規程
平成18年1月10日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 市役所の当直は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(当直者)
第2条 当直の勤務に服する者は、課長以下の職員をもって充てる。
2 総務人事課長は、四半期ごとの当直勤務割当表を作成し、あらかじめ各職員に通知しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務から除かなければならない。
(1) 新たに採用された職員で、勤務月数が6月以内の者
(2) 当直に支障があると認める疾病にかかっている者
(3) その他当直が適当でないと認める者
(平27訓令9・一部改正)
(当直者の勤務時間等)
第3条 当直の勤務時間及び当直に服する者の人数は、次のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 当直者数 |
月曜日から金曜日まで(休日を除く。) | 午前8時から午前8時30分まで及び午後5時15分から午後6時まで | 1人 |
日曜日、土曜日、休日及び年末年始の休日 | 午前8時30分から午後5時まで | 2人 |
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、当直の勤務時間及び当直に服する者の人数を変更することができる。
(平19訓令5・平20訓令38・平21訓令34・一部改正)
(当直者の職務)
第4条 当直者が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庁内取締りに関すること。
(2) 文書及び物品、外務との連絡の収受、発送に関すること。
(3) 引継ぎ及び寄託を受けた文書及び物品の保管に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、急を要する事務の処理に関すること。
(当直の代勤)
第5条 当直を割り当てられた職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、交代で勤務する者を定めて、その旨を総務人事課長に報告しなければならない。
(1) 忌引するとき。
(2) 病気その他の事故により当直することができないとき。
(3) 旅行その他やむを得ない公務により当直することができないとき。
(平27訓令9・一部改正)
(当直中の外出)
第6条 当直者は、公務により必要がある場合のほかは、庁外に出ることができない。
2 公務その他やむを得ない理由により外出しようとするときは、総務人事課長にその旨を告げ許可を得なければならない。
(平27訓令9・一部改正)
(簿冊及び物品の引継ぎ)
第7条 当直者は、総務人事課長の指定する職員から次に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終わったときはこれを返却しなければならない。ただし、週休日、休日及び年末年始の休日などで休日が連続する場合には、別に指示する。
(1) 当直日誌
(2) 鍵
(3) 保管受託文書等
(平27訓令9・一部改正)
(巡視)
第8条 当直者は、当直勤務中少なくとも2回以上庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。
(文書等の取扱い)
第9条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 親展電報以外の電報を開封して余白に電報の訳文(略符号の解釈を含む。)を付記し、緊急重要と認められるものは直ちに主務課長に通知する。
(2) 訴訟、不服申立等に関する文書でその収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し、収受者が押印すること。
(3) 書留郵便物、現金、金券及び有価証券等は一括して保管すること。
(平28訓令12・一部改正)
(非常事故の発生)
第10条 当直者は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、市長、副市長及び総務人事課長並びに関係者に急報しなければならない。
2 市内及び隣接市町に火災その他の非常事故が発生した場合も同様とする。
(平19訓令11・平27訓令9・一部改正)
(当直日誌)
第11条 当直者は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。
2 前項の当直日誌は、総務人事課長が管理する。
(平27訓令9・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年2月14日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日訓令第38号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月14日訓令第34号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。