○下野市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成18年1月10日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のため業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(4) 前号の休日を除く12月29日から翌年の1月3日までの日及びその代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(5) 年次有給休暇

(6) 休職

(平18条例208・平22条例16・一部改正)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成18年12月20日条例第208号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

下野市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成18年1月10日 条例第42号

(平成22年6月18日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成18年1月10日 条例第42号
平成18年12月20日 条例第208号
平成22年6月18日 条例第16号