○下野市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成18年1月10日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のため業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年下野市条例第36号)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(4) 前号の休日を除く12月29日から翌年の1月3日までの日及びその代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(5) 年次有給休暇
(6) 休職
(平18条例208・平22条例16・一部改正)
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第208号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。