○下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年1月10日
条例第43号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 470,000円
副議長 月額 380,000円
議員 月額 350,000円
(平20条例39・一部改正)
(議長等の議員報酬支給の始期)
第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
(平20条例39・一部改正)
(支給の終期及び重複支給の禁止)
第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(平20条例39・一部改正)
(費用弁償)
第4条 議長等が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議長等についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(平20条例39・平21条例32・平22条例23・平26条例40・平28条例15・平28条例47・平30条例5・平30条例39・令元条例10・令2条例26・令4条例11・令4条例21・令5条例24・一部改正)
(支給方法)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号)の適用を受ける職員の例による。
(平20条例39・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(平21条例23・追加)
附則(平成20年9月16日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第32号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第23号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第40号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月15日条例第47号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の一部を改正する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の議員報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成30年3月23日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月19日条例第39号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月16日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、改正前の第5条第2項の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(市規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第4条関係)
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1日につき) |
37円 | 2,200円 | 10,900円 |
備考
1 鉄道賃、船賃及び航空賃については、下野市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
2 日当の支給に関しては、下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)の例による。