○下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年1月10日
条例第44号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。
(平20条例13・一部改正)
(重複報酬の禁止)
第3条 下野市議会の議員が別表第3に掲げる特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(平24条例17・追加)
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例17・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(令3条例26・追加)
附則(平成18年3月31日条例第177号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第202号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第209号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1主任介護支援専門員の項、社会福祉士の項、陸砂利採石監視員の項、母子自立支援員の項、婦人相談員の項及び家庭相談員の項の改正規定並びに同表に消費生活相談員の項、顧問弁護士の項及び仁良川簡易郵便局事務取扱員の項を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例(別表第1国民健康保険運営協議会の項を削る改正規定並びに同表に国民健康保険運営協議会の項を加える改正規定に限る。)による改正後の下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月12日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月8日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第22号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の改正規定
附則(平成25年3月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第31号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月3日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月16日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に在任する委員が改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとする間に限り、この条例による改正後の下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和3年6月19日から適用する。
附則(令和4年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(準備行為)
5 第22条の規定による審議会の設置等に関し必要な手続、準備行為等は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年3月23日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(平24条例37・全改、平25条例2・平25条例3・平25条例22・平25条例23・平25条例29・平26条例11・平26条例24・平26条例31・平27条例2・平27条例9・平27条例28・平27条例42・平28条例9・平28条例23・平28条例36・平28条例37・平29条例16・平29条例19・平29条例24・平30条例4・平30条例22・令元条例7・令元条例8・令3条例6・令3条例26・令4条例5・令4条例7・令4条例1・令5条例7・一部改正)
区分 | 区別 | 報酬 | |||
教育委員 | 月 | 36,000円 | |||
選挙管理委員 | 委員長 | 年 | 160,000円 | ||
委員 | 120,000円 | ||||
監査委員 | 識見委員 | 月 | 53,000円 | ||
議選委員 | 35,000円 | ||||
農業委員 | 会長 | 月 | 52,000円 | ||
年 | 加算額 予算の範囲内で市長が定める額 | ||||
会長職務代理 | 月 | 43,000円 | |||
年 | 加算額 予算の範囲内で市長が定める額 | ||||
委員 | 月 | 38,000円 | |||
年 | 加算額 予算の範囲内で市長が定める額 | ||||
農地利用最適化推進委員 | 月 | 32,000円 | |||
年 | 加算額 予算の範囲内で市長が定める額 | ||||
特別職報酬等審議会 固定資産評価審査委員 公平委員 政治倫理審査会 市長等倫理審査会 職員倫理審査会 表彰審査委員会 上下水道料金審議会 住居表示審議会 総合計画審議会 行政改革推進委員会 行政不服審査会 情報公開・個人情報保護審査会 男女共同参画推進委員会 自治基本条例検討委員会 入札適正化委員会 防災会議 環境審議会 環境美化推進委員会 民生委員推薦会 子ども・子育て会議 児童館運営委員会 人権推進審議会 消費生活検討委員会 空家等対策協議会 地域公共交通会議 こども発達支援センター運営委員会 介護保険運営協議会 農業振興協議会 農業振興地域整備促進協議会 土地区画整理審議会 都市計画審議会 景観審議会 教育委員会点検評価外部評価委員会 小中学校教科用図書選定委員会 国分寺学校給食センター運営委員会 教育支援委員会 公民館運営審議会 社会教育委員 図書館協議会 文化財保護審議会 スポーツ推進審議会 老人ホーム入所判定委員会 地域自立支援協議会 女性活躍推進協議会 国民保護協議会 コンプライアンス確立委員会 学校適正配置推進協議会 小中一貫教育推進協議会 次世代育成支援対策地域協議会 福祉有償運送運営協議会 人権対策専門委員 要保護児童対策地域協議会 いじめ問題対策連絡協議会 いじめ問題専門委員会 いじめ問題再調査委員会 | 日 | 委員6,000円 委員長・会長職を設置する場合は7,000円とする。 専門委員13,000円 専門委員が医師の場合は20,000円とする。 | |||
史跡下野薬師寺跡保存整備委員会 史跡下野国分寺跡保存整備委員会 史跡甲塚古墳保存整備委員会 史跡国分尼寺跡保存整備委員会 | 日 | 委員6,000円 専門委員18,000円 | |||
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日 | 9,000円 | ||
委員 | 8,000円 | ||||
介護認定審査会 | 委員 | 日 | 13,000円 | ||
医師 | 20,000円 | ||||
障害支援区分認定審査会 | 委員 | 日 | 13,000円 | ||
医師 | 20,000円 | ||||
選挙関係 | 選挙長 | 日 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条(選挙長等の費用弁償額)の規定による額。ただし、投票立会人の従事時間が13時間未満の場合又は期日前投票立会人の従事時間が11時間30分未満の場合は、従事時間に応じて選挙管理委員会が定める額とする。 | ||
開票管理者 | |||||
投票管理者 | |||||
期日前投票管理者 | |||||
投票立会人 | |||||
期日前投票立会人 | |||||
開票立会人 | |||||
選挙立会人 | |||||
こども発達支援センター嘱託医 | 日 | 30,000円 | |||
土地区画整理評価員 | 日 | 6,000円 | |||
老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会 | 日 | 8,000円 | |||
産業医 | 日 | 30,000円 | |||
学校運営協議会委員 | 年 | 10,000円 | |||
スポーツ推進委員 | 年 | 96,000円 | |||
少年スポーツ指導員 | 年 | 12,000円 | |||
福祉委員 | 会長 | 年 | 158,000円 | ||
委員 | 125,000円 | ||||
学校医 | 内科医 | 年 | 196,800円+生徒1人当り450円+健康管理10,000円 | ||
耳鼻科医 | 196,800円+生徒1人当り450円 | ||||
眼科医 | 196,800円+生徒1人当り390円 | ||||
歯科医 | 196,800円+生徒1人当り450円 | ||||
就学時健康診断嘱託医 | 日 | 均等割30,000円+児童1人当り450円 | |||
学校薬剤師 | 年 | 73,300円 | |||
食物アレルギー対応アドバイザー | 年 | 196,800円 | |||
保育園嘱託医 | 年 | 93,000円 | |||
予防接種嘱託医 | 日 | 30,000円 | |||
健康診査嘱託医 | 日 | 30,000円 | |||
福祉事務所嘱託医(内科医) | 日 | 30,000円 | |||
福祉事務所嘱託医(精神科医) | 日 | 30,000円 | |||
精神保健相談医(精神科医) | 日 | 30,000円 | |||
養育医療・育成医療審査嘱託医 | 日 | 30,000円 | |||
顧問弁護士 | 年 | 480,000円 | |||
その他の非常勤の特別職の職員 | 日 | 委員6,000円 委員長・会長職を設置する場合は7,000円とする。 専門委員13,000円 専門委員が医師の場合は20,000円とする。 | |||
消防団員 | 団長 | 年 | 260,000円 | ||
副団長 | 210,000円 | ||||
分団長 | 151,000円 | ||||
副分団長 | 126,000円 | ||||
部長 | 115,000円 | ||||
班長 | 83,000円 | ||||
団員 | 65,000円 | ||||
災害の場合 | 1日につき従事時間が4時間以上の場合 | 日 | 8,000円 | ||
1日につき従事時間が4時間未満の場合 | 日 | 4,000円 | |||
訓練、警戒、警備、点検その他必要な職務 | 日 | 1,200円 |
別表第2(第2条関係)
| 鉄道 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 | 宿泊料 | 食事料 |
特別職の職員で非常勤の者 | 普通旅客運賃 | 中級実費 | 旅客運賃実費 | 37円 | 2,200円 | 10,900円 | 2,200円 |
別表第3(第3条関係)
(平24条例17・追加)
区分 |
表彰審査委員会 |
住居表示審議会 |
総合計画審議会 |
自治基本条例検討委員会 |
消防賞じゅつ金等審査委員会 |
民生委員推薦会 |
都市計画審議会 |
国民健康保険運営協議会 |