○下野市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月10日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による実費弁償並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第72条第1項の規定により出頭した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者に対して実費弁償をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(平20条例14・平27条例20・平28条例44・一部改正)

(支給の範囲)

第2条 実費弁償は、次に掲げる者に対し、支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の求めに対し、出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により市議会の求めに応じ、出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、市議会、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の求めに応じ出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じ、出頭した者

(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めに応じ、出頭した者

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会の求めに応じ、出頭した者

(8) 地方公務員法第8条第6項の規定により公平委員会の求めに応じ、出頭した者

(9) 地方税法第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会の求めに応じ、出頭した者

(10) 建築基準法第72条第1項の規定により市長の求めに応じ、出頭した者

(11) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(平19条例1・平20条例14・平25条例20・平27条例20・平28条例44・一部改正)

(額及び支払方法)

第3条 実費弁償の額は、別表のとおりとし、下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)の適用を受ける職員の例により支給する。この場合において、同条例第17条第2項ただし書きの規定は適用しないものとする。

(平20条例14・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年3月19日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は、平成18年1月10日から適用する。

(平成25年3月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

下野市職員の旅費に関する条例の規定により、6級の職務にある者に支給する旅費の例による額

37

2,600

13,100

2,600

下野市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月10日 条例第45号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
下野市例規集/第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月10日 条例第45号
平成19年3月19日 条例第1号
平成20年3月19日 条例第14号
平成25年3月22日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第20号
平成28年12月15日 条例第44号