○下野市長等の給与及び旅費に関する条例
平成18年1月10日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例1・平29条例7・一部改正)
(給料)
第2条 市長等の給料月額は、次のとおりとする。
市長 940,000円
副市長 740,000円
教育長 660,000円
(平19条例1・平29条例7・一部改正)
(通勤手当)
第3条 市長等に通勤手当を支給する。
2 通勤手当の額は、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により算出するものとする。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した市長等についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(平19条例1・平21条例33・平22条例24・平26条例5・平26条例39・平28条例14・平28条例48・平30条例6・平30条例40・令元条例11・令2条例27・令4条例12・令4条例22・令5条例25・一部改正)
(旅費)
第5条 市長等が公務のため旅行したときは、別表に定めるところにより、旅費を支給する。
(給料等の支給)
第6条 この条例に定めるもののほか、市長等の給料、通勤手当、期末手当及び旅費の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(平21条例22・旧附則・一部改正)
(平21条例22・追加)
附則(平成19年3月19日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第33号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第24号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第39号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下野市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の下野市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月15日条例第48号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下野市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の下野市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の下野市長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第2条及び別表の規定は適用せず、改正前の下野市長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月23日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下野市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の下野市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月19日条例第40号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下野市長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下野市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月16日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下野市長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の下野市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、改正前の第4条第2項の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(市規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下野市長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下野市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下野市長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下野市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第5条関係)
(平27条例5・全改、平29条例7・一部改正)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) |
市長 | 3,300円 | 16,500円 | 3,300円 |
副市長 教育長 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
車賃、鉄道賃、船賃及び航空賃については、下野市職員等の旅費に関する条例(平成18年下野市条例第52号)の規定による。 |