○下野市職員の管理職手当の支給に関する規則

平成18年1月10日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職手当(以下「手当」という。)の支給の範囲、額、その他支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲及び月額)

第2条 手当を支給する職員の範囲及び月額は、別表に定めるとおりとする。

2 手当の支給を受けている職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、病気休暇の承認を得て勤務しなかった場合及び休職にされた場合を除く。)は、当該手当は支給しない。

(平19規則11・平20規則31・一部改正)

(条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)

第2条の2 条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22規則43・追加)

第3条 手当の支給を受ける職員が事故があるとき又は欠けたときに、長期にわたりその職務を代行する職員に対して別表に掲げる手当を支給する。ただし、その職務を代行する職員が代行以前において、この規則の適用を受けている場合にはこの限りでない。

(日割計算)

第4条 月の中途からこの規則の適用を受けることとなった職員に支給する手当は、日割計算した額とする。

2 月の中途においてこの規則の適用を受けないこととなった職員に支給する手当についても又前項と同様とする。

(手当の特例)

第5条 任命権者がこの規則の適用を受ける職員について勤務その他特別の事由により必要と認めるときは、第2条第1項の規定にかかわらず、同条同項の手当額を超えて支給することができる。ただし、この場合における支給額は、条例第7条第2項に規定する額を超えることができない。

2 前項に規定する手当の支給額及び支給期間等は、市長と協議し承認を得なければならない。

(平20規則31・一部改正)

(支給方法)

第6条 手当の支給方法は、給料の支給の方法による。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年3月19日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月7日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の下野市職員の管理職手当の支給に関する規則第2条の2の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「下野市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年下野市規則第43号)施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平21規則4・全改、平22規則13・平23規則12・平28規則32・一部改正)

職員の職

支給額

部長 議会事務局長 教育次長 会計管理者

66,800円

次長 参事

57,800円

課長 局長

46,800円

副参事 課長補佐 局長補佐 行政職給料表5級の職員で館長・園長・所長・主任である者

36,800円

主幹

28,600円

下野市職員の管理職手当の支給に関する規則

平成18年1月10日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)