○下野市職員の住居手当の支給に関する規則
平成18年1月10日
規則第44号
(趣旨)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「給与条例」という。)第9条の4第1項の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 下野市から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員
(2) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎又は職員寮に居住している職員
(平26規則9・平26規則36・一部改正)
第3条から第5条まで 削除
(平26規則9)
(届出)
第6条 新たに給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平26規則36・一部改正)
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(平26規則36・一部改正)
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平26規則36・一部改正)
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平26規則36・一部改正)
(その他)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則54・旧第11条繰下、平30規則14・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月10日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の南河内町、石橋町若しくは国分寺町又は解散前の自治医大周辺下水道組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の目前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規則の規定によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第54号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市職員の住居手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月16日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則8・全改)
(令3規則8・全改、令4規則9・一部改正)