○下野市職員の通勤手当の支給に関する規則
平成18年1月10日
規則第45号
(趣旨)
第1条 下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「給与条例」という。)第10条の通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平25規則8・一部改正)
第2条 給与条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、市長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 第15条第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至った場合
(令7規則19・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示又は第15条第1項の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(令7規則19・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第10条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(給与条例第10条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。
(令7規則19・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。
第8条 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(第8条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第10条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(令7規則19・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額等)
第8条の2 給与条例第10条第2項第2号(下野市職員の育児休業等に関する条例(平成18年下野市条例第37号)第17条(同条例第19条において準用する場合を含む。)又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の市規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市規則で定める割合は、100分の50とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号によって採用された会計年度任用職員にあっては、同号で定める額を21で除した額に実際に勤務した日数を乗じて得た額とする。
(平20規則20・令2規則10・令5規則20・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同項第1号に定める額
(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(令7規則19・一部改正)
(交通の用具)
第9条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(平19規則48・一部改正)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条 給与条例第10条第3項の市規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(令7規則19・一部改正)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条 給与条例第10条第3項の市規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 給与条例第10条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(令7規則19・一部改正)
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第12条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(令7規則19・旧第13条繰上・一部改正)
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第13条 給与条例第10条第4項の市規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 給与条例第10条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(令7規則19・追加)
(権衡職員等の範囲)
第14条 給与条例第10条第4項の任用の事情等を考慮して市規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(令7規則19・追加)
第15条 給与条例第10条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 下野市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年下野市条例第33号)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員のうち、給与条例第10条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該復帰に伴い、当該復帰の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものに限る。)
(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(4) その他給与条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(平25規則8・平25規則30・平27規則8・令2規則10・令2規則15・令5規則20・一部改正、令7規則19・旧第14条繰下・一部改正)
(支給日等)
第16条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第18条第2項第2号及び第21条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第5条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が休日(下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)第1条第1項に規定する休日)に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第10条第6項の市規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第10条第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第18条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第10条第5項の市規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(令7規則19・旧第14条の2繰下・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(令7規則19・旧第15条繰下)
(返納の事由及び額等)
第18条 給与条例第10条第7項の市規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、下野市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、下野市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年下野市条例第4号)第2条に規定する自己啓発等休業をし、下野市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年下野市条例第22号)第1条に規定する配偶者同行休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第20条第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与条例第10条第7項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月あたりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生の翌日から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与条例第10条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、市長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(平20規則20・平25規則8・平26規則21・平27規則8・令2規則15・一部改正、令7規則19・旧第15条の2繰下・一部改正)
(支給単位期間)
第19条 給与条例第10条第8項に規定する市規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が1体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1箇月
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、下野市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、下野市職員の自己啓発等休業に関する条例第2条に規定する自己啓発等休業をし、下野市職員の配偶者同行休業に関する条例第1条に規定する配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は勤務方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のための負担する運賃の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
(平19規則48・平25規則30・平26規則21・令2規則15・令3規則7・令5規則20・一部改正、令7規則19・旧第15条の3繰下・一部改正)
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平20規則20・平26規則21・令2規則15・一部改正、令7規則19・旧第15条の4繰下・一部改正)
(支給できない場合)
第21条 給与条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(令7規則19・旧第16条繰下)
(事後の確認)
第22条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(令7規則19・旧第17条繰下)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。
(令7規則19・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月10日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の南河内町、石橋町若しくは国分寺町又は解散前の自治医大周辺下水道組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規程によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、合併関係町等の規程により新市設置の日以後に支払われるべきであった通勤手当については、なお合併関係町等の規程の例による。
附則(平成19年10月25日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の下野市職員の通勤手当の支給に関する規則第15条の2第1項第3号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月16日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)として採用(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項及び次項において「新法」という。)第28条の6第1項の規定により退職した日(新法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)その他市長が認める日の翌日におけるものに限る。)された職員は、この規則による改正後の第14条第1号イに掲げる事由の発生した職員とみなして、改正後の下野市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定を適用する。
3 暫定再任用職員であって短時間勤務の職を占めるものは、新法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の下野市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定を適用する。
附則(令和7年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(下野市職員の給与に関する条例及び下野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和7年下野市条例第3号)第2条の規定による改正前の下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号)(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第10条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の下野市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与条例第10条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第8項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第14条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(1) 普通交通機関等及び改正前の給与条例第10条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のものに限る。)
(2) 改正前の給与条例第10条第3項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5,000円を減じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から当該1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じて得た額
(権衡職員等に関する経過措置)
4 この規則による改正後の下野市職員の通勤手当の支給に関する規則(次条及び附則第5条において「改正後の規則」という。)第13条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。
5 改正後の規則第14条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
6 改正後の規則第15条第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。