○下野市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年1月10日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(平28条例13・一部改正)
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 市税等の滞納整理に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 行旅死人及び変死人の救済、収容、立会作業に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 行旅病人に関する業務に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 精神病患者保護業務に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 用地取得交渉等の交渉に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 公共土木施設等災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当
(8) 生活保護業務に従事する職員の特殊勤務手当
(9) 犬、ねこの死体処理業務に従事する職員の特殊勤務手当
(市税等の滞納整理に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 市税等の滞納整理に従事する職員の特殊勤務手当は、通常職務とみなされる徴収事務によるものでなく、国民健康保険税、保育料及びその他特殊性の認められる滞納整理に従事した者に対し支給する。
(平30条例30・一部改正)
第4条 前条に規定する手当の額は、勤務1日につき1,000円を超えて支給してはならない。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症菌の附着し、若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症菌を有する家畜若しくは感染症菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
第6条 前条に規定する手当の額は、作業1日につき5,000円を超えて支給してはならない。
(行旅死人及び変死人の救済、収容、立会作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第7条 行旅死人及び変死人の救済、収容、立会作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅死病人及び変死人の救済、収容、立会いその他の作業に従事したときに支給する。
第8条 前条に規定する手当の額は、作業1回につき5,000円を超えて支給してはならない。
(行旅病人に関する業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第9条 行旅病人に関する業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人の救済、収容、立会いその他の作業に従事したときに支給する。
第10条 前条に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えて支給してはならない。
(精神病患者保護業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第11条 精神病患者保護業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が精神障害者又は精神障害の疑いのある者の現地における事前調査業務、精神衛生鑑定医の行う精神障害者等の診察の立会業務又は精神障害者の護送業務に従事したときに支給する。
第12条 前条に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えて支給してはならない。
(用地取得交渉等の交渉に従事する職員の特殊勤務手当)
第13条 用地取得交渉及び建物移転業務に従事する職員の特殊勤務手当は、用地取得交渉及び建物移転交渉業務に従事したときに支給する。
第14条 前条に規定する手当の額は、従事した日1日につき700円を超えない範囲内で市長が定める。ただし、勤務1月につき7,000円を超えて支給してはならない。
(災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第15条 災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当は、異常な自然現象等により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれのある箇所又はその周辺において応急作業に従事したとき支給する。
(令6条例20・一部改正)
第16条 前条に規定する手当の額は、従事した日1日につき2,160円を超えて支給してはならない。
(令6条例20・一部改正)
(生活保護業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第17条 生活保護業務に従事する職員の特殊勤務手当は、生活保護業務に従事した者に対し支給する。
第18条 前条に規定する手当の額は、勤務1月につき5,000円を超えて支給してはならない。
(犬、ねこの死体処理業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第19条 犬、ねこの死体処理業務に従事する職員の特殊勤務手当は、犬、ねこの死体処理業務に従事した者に対し支給する。
第20条 前条に規定する手当の額は、処理死体1体につき400円を超えて支給してはならない。
(特殊勤務手当の支給)
第21条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年南河内町条例第20号)、石橋町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年石橋町条例第12号)若しくは国分寺町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年国分寺町条例第9号)又は解散前の自治医大周辺下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年自治医大周辺下水道組合条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年3月18日条例第13号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。