○下野市補助金等交付規則
平成18年1月10日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定及び使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が国、県及び市町村以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金、分担金
(3) 利子補給金
2 この規則において「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。
(補助対象)
第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付率又は金額は、別に定めて告示する。ただし、補助金等の交付の相手方があらかじめ特定しているものについては、告示せずこれらの相手方に通知する。
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はそれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては実施設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業等の完了により当該事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することがある。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に様式第2号により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該受領の日から10日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合
(3) 補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合
(4) 前3号に規定する場合のほか、補助事業等を遂行することができない場合
(補助事業等の遂行等)
第10条 補助事業者等は、法令その他の規程(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業等状況報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(事業遂行等の指示)
第12条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一部停止を命ずることがある。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了(事務費と事業費の区分ができるものについては、事務費に係る部分又は事業費に係る部分の完了を含む。)したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合は、5月31日までに報告しなければならない。
(検査)
第14条 市長は、前条の規定により補助事業等の完了の届出があったとき、又は補助事業等の一部について検査の請求があったときは、補助事業者等に対し、市長の命じた職員(以下「検査員」という。)をして、当該補助事業等に係る書類、帳簿その他必要な物件の検査を行わせることができる。
2 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、いつでも検査員をして補助事業者等に対し、当該事業に係る帳簿、書類をその他の物件の検査を行わせることがある。
3 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
2 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合又は前条の規定による検査の結果補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものがあると認めたときは、補助事業者等に対し、当該補助事業等をこれに適合させるため是正の措置をとるべきことを指示するものとする。
(補助金等の額の確定等)
第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び第14条の規定により行う検査等により、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知する。
(決定の取消し等)
第17条 市長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 補助事業等の検査結果の通知書の写し
(3) 精算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の特例)
第19条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。
2 前条の規定は、概算払又は前金払に係る補助金等の交付の請求について準用する。
(補助金等の返還)
第20条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者等は、第17条第1項の規定に基づく取消しにより補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては、最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときは、これに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)100円につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既に納付した額を控除した額)100円につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺することがある。
(帳簿の備付等)
第23条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等の補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町補助金等交付規則(昭和46年南河内町規則第12号)、石橋町補助金等交付規則(平成14年石橋町規則第5号)、石橋町各種団体活動費補助金交付規則(昭和36年石橋町規則第4号)又は国分寺町補助金等交付規則(平成16年国分寺町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令5規則28・一部改正)