○下野市市税等口座振替事務取扱要綱
平成18年1月10日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、下野市市税等の口座振替に関し必要な事項を定め、もって納入義務者の利便と収納事務の合理化を図ることを目的とする。
(対象税目等)
第2条 口座振替により納付できる市税等(以下「市税等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市県民税(特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 保育料
(8) 学童保育料
(平27告示3・一部改正)
(取扱金融機関)
第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第4項に規定する下野市指定金融機関及び下野市収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(振替納付をすることができる納入義務者)
第4条 振替納付をすることができる納入義務者は、取扱金融機関に預金口座を有する納入義務者(以下「納入者」という。)又は口座名義人の承諾を得て当該口座を使用できる納入者で、取扱金融機関の承諾を得たものとする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替のできる口座は、次に掲げるもののうち納入者が指定した口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(1) 普通預金
(2) 当座預金
(3) 納税準備預金(市税に限る。)
(申込手続)
第6条 口座振替を希望する納入者は、下野市市税等口座振替依頼書兼変更・廃止届出書自動払込利用申込書兼廃止届出書(様式第1号。以下「振替依頼書」という。)を取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 振替依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項及び該当納入者の指定預金口座を確認の上受理し、振替依頼書(金融機関保管用)を保管し、市保管用及び納入者控それぞれに取扱金融機関受付年月日並びに受付印を押印し、速やかに市長及び納入者へ返付するものとする。
3 市長は、取扱金融機関から振替依頼書の送付を受けたときは、内容を確認の上当該口座を登録し保管する。
(平27告示3・令4告示25・一部改正)
(振替納付の始期)
第7条 振替納付の始期は、振替依頼書を受領した月の翌月の納期限以後とする。
(平27告示3・全改)
(口座振替依頼明細の送付)
第8条 市長は、電話回線等を利用したデータ伝送の場合は振替日の4営業日前までに、磁気ディスク及び帳票(振替一覧表)による場合は5営業日前までに、口座振替依頼明細を取扱金融機関へ送付する。
2 前項の送付後、やむを得ず当該明細に変更が生じた場合は、内容変更を記載した口座振替納付明細書又は振替停止依頼書を振替日の2営業日前までに取扱金融機関へ送付する。
(振替日)
第9条 振替日は、納期限の日とする。
(収納事務取扱)
第10条 取扱金融機関は、前条に規定する振替日に納入者が指定する預金口座から口座振替依頼明細に記載された金額を払い出し、速やかに市長が指定する預金口座へ入金するものとする。
(振替結果報告)
第11条 取扱金融機関は、前条の規定により振替収納手続をしたときは、3日以内に下野市税等口座振替結果報告書を指定金融機関を経由して市長に送付するものとする。
(振替不能の取扱い)
第12条 振替不能としての取扱いは、納期限の最終残高で確定する。
2 取扱金融機関は、指定振替日に不能となった納入者について、その不能理由を付した口座振替不能明細を、各種目別に振替日以後3日以内に市長へ報告する。
3 市長は、前項の規定により振替不能の報告を受けたときは、当該納入者に振替不能通知書と当該納入通知書等を送付する。
(廃止又は内容変更手続)
第13条 振替納付を廃止し、又は内容を変更する納入者は、廃止又は変更の振替依頼書を取扱金融機関へ提出しなければならない。
3 市長は、取扱金融機関から前項の廃止又は変更の振替依頼書の送付を受けたときは、内容確認の上当該口座を抹消し、又は内容を変更する。
4 市長は、必要と認めるときは、納入者の承諾がなくても口座振替の停止又は廃止手続をすることができる。この場合において、市長は、取扱金融機関へ停止又は廃止通知書を送付する。
(平27告示3・令4告示25・一部改正)
(平27告示3・一部改正)
(納税証明書等の送付)
第15条 市長は、振替納付に係る領収書及び口座振替済通知書の発行並びに送付を省略する。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車に対する軽自動車税の種別割の納付を受けた場合に限り、振替後に軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)(様式第2号)を納税者に送付するものとする。
2 国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料については、振替後に所得申告参考資料(口座振替分)(様式第3号)を納入者に送付するものとする。
(平27告示3・全改、令2告示12・一部改正)
(取扱手数料等)
第16条 市長は、取扱金融機関に対し、口座振替収納事務取扱手数料を支払うものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、口座振替の事務取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町町税等口座振替事務取扱要綱(平成13年南河内町制定)、石橋町町税等口座振替事務要綱(平成10年石橋町制定)又は国分寺町町税等口座振替事務取扱要綱(平成4年国分寺町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月8日告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日告示第18号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日告示第137号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の下野市市税等口座振替事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示25・旧様式第1―1号・全改)
(令2告示12・全改)
(令2告示137・全改)