○下野市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成18年1月10日

条例第63号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の公法上の市税外収入金の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料及び延滞金の額)

第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額(1,000円未満の端数又はその全額が2,000円未満であるときは、これを切り捨てる)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満の端数又はその全額が500円未満であるときは、これを切り捨てる。

(徴収の方法)

第3条 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(その他)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和39年南河内町条例第24号)、石橋町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和36年石橋町条例第12号)又は税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和39年国分寺町条例第220号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第2条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例40・全改)

(平成25年12月19日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下野市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

下野市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成18年1月10日 条例第63号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月10日 条例第63号
平成25年12月19日 条例第40号