○下野市行政財産使用料条例施行規則

平成18年1月10日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市行政財産使用料条例(平成18年下野市条例第65号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請の手続)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、その使用する日の15日前までに行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出した者に対し使用を許可する場合は、行政財産使用許可書(様式第2号)を交付する。

(減免申請の手続)

第3条 借受人は、使用料の減免を受けようとするときは、行政財産使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(借受人の費用負担)

第4条 市長は、前条の規定により使用料の減免を受けた者に対して、その使用財産の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。

(使用許可財産の返還)

第5条 借受人は、使用許可期間満了その他の事由により使用許可財産を返還するときは、行政財産返還届(様式第4号)を提出し、使用行政財産の原状回復その他必要な措置を講じなければならない。ただし、市長が原状の回復その他の必要がないと認めたときは、原状の回復の義務は免除されるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石橋町行政財産使用料条例施行規則(平成12年石橋町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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下野市行政財産使用料条例施行規則

平成18年1月10日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)