○下野市財政調整基金条例

平成18年1月10日

条例第66号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を行い、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、下野市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のために経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の南河内町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年南河内町条例第15号)、石橋町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年石橋町条例第54号)又は国分寺町基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年国分寺町条例第205号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

下野市財政調整基金条例

平成18年1月10日 条例第66号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月10日 条例第66号