○下野市国民健康保険財政調整基金条例
平成18年1月10日
条例第73号
(設置)
第1条 国民健康保険の保険財政を健全に維持するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、下野市国民健康保険特別会計の前年度における決算上の剰余金の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、保険給付又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源及び保健事業に要する費用の財源に充てるときに限り、処分することができる。
(平20条例16・平29条例28・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定にかかわらず、基金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条の規定によりなお効力を有するとされた同法による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第4章第2節に規定する拠出金の納付に要する費用の財源が不足する場合においてその財源に充てるとき、処分することができる。
附則(平成29年12月14日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。