○下野市高額療養費資金貸付基金条例

平成18年1月10日

条例第74号

(設置)

第1条 高額療養費資金貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円以内とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の高額療養費資金貸付基金条例(昭和54年石橋町条例第6号)に基づく基金に属していた現金、有価証券、土地その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

下野市高額療養費資金貸付基金条例

平成18年1月10日 条例第74号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月10日 条例第74号