○下野市土地開発基金条例

平成18年1月10日

条例第77号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、下野市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、市長の定める額とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の南河内町土地開発基金条例(平成3年南河内町条例第14号)、石橋町土地開発基金条例(昭和45年石橋町条例第28号)又は国分寺町土地開発基金条例(昭和45年国分寺町条例第20号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

下野市土地開発基金条例

平成18年1月10日 条例第77号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月10日 条例第77号