○下野市教育委員会傍聴人規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、下野市教育委員会会議規則(平成18年下野市教育委員会規則第2号)第16条の規定に基づき、傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の許可)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付において自己の氏名、住所及び職業を告げ、受付簿に記入を受けて入場しなければならない。
(傍聴の不許可)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(平27教委規則7・一部改正)
(傍聴人の禁止行為)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(教育長の退場命令)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(平27教委規則7・一部改正)
(教育長の指示)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に定めるとおりとする。
(1)及び(2) 略
(3) 第4条による改正後の下野市教育委員会傍聴人規則第3条、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の下野市教育委員会傍聴人規則第3条、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。