○下野市教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第5号
(委任事務)
第1条 下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(6) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。
(7) 通学区域の設定又は変更に関すること。
(8) 教科用図書の採択に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(平20教委規則5・全改、平27教委規則7・一部改正)
(委任事務の特例)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要、かつ、異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次の各号に定めるとおりとする。
(1)から(3)まで 略
(4) 第5条による改正後の下野市教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の下野市教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。