○下野市教育委員会公印規程
平成18年1月10日
教育委員会訓令第2号
2 この訓令において「改刻」とは、現に使用中の公印を紛失し、ま滅し、又は損傷したため、当該公印に代る公印を新たに作成することをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
(1) 下野市教育委員会の印 | 教育総務課長 |
(2) 削除 | 削除 |
(3) 下野市教育委員会教育長の印 | 教育総務課長 |
(4) 下野市立学校印 | 当該学校長 |
(5) 下野市立学校長の印 | 当該学校長 |
(6) 学校以外の教育機関の印 | 当該教育機関の長 |
(7) 学校以外の教育機関の長の印 | 当該教育機関の長 |
(8) 職務代理者の印 | 当該代理される職の職印の管理者 |
(平27教委訓令9・一部改正)
(公印の告示)
第4条 公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第5条 公印のひな形及び寸法は、別表による。
(保管の方法)
第6条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の手続)
第7条 公印の保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印の登録)
第8条 保管者は、公印を作成し、又は改刻したときは、公印台帳(様式第2号)に、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第9条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁を終えた回議書及び公印を使用しようとする文書を提示して、その承認を受けなければならない。
(印影の刷込み)
第11条 公印を多数押印する必要があるものについては、印影刷込申請書(様式第4号)を公印保管者に提出し、その承認を受けて、当該文書にその印影を刷り込むことができる。
(電子計算組織及びファクシミリによる公印)
第12条 電子計算組織及びファクシミリに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用して通知、証明等を行うときは、当該通知、証明等に電子公印を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印の使用を必要とする者は、公印保管者を経由して、教育長の承認を得なければならない。
2 公印保管者は、印影の改ざん、その他不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。
(職務代理者の公印の使用)
第13条 教育長に事故等があるため、他の職がその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(平27教委訓令9・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の下野市教育委員会公印規程第3条、第13条及び別表の規定は適用せず、改正前の下野市教育委員会公印規程第3条、第13条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
別表(第5条関係)
(平27教委訓令9・一部改正)
公印のひな型及び寸法
(1) 下野市教育委員会の印 | (5) 下野市立学校長の印 |
24ミリメートル平方 | 20ミリメートル平方 |
(2) 削除 | (6) 学校以外の教育機関の印 |
18ミリメートル平方 | |
(3) 下野市教育委員会教育長の印 | (7) 学校以外の教育機関の長の印 |
20ミリメートル平方 | 18ミリメートル平方 |
(4) 下野市立学校印 | (8) 職務代理者印 |
20ミリメートル平方 | 20ミリメートル平方 |